2018-11-27 第197回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
この間接強制のあり方に関して、間接強制をしろということが、原告の皆さん、できるのかという、いわゆる開門請求権自体も含めて問われた裁判だったんですけれども、そこでの判決は、開門してくれという原告の皆さんに対して、開門請求権は認められない、こういう判決だったんです。 その理由が私は極めて問題だったと思っているんです。
この間接強制のあり方に関して、間接強制をしろということが、原告の皆さん、できるのかという、いわゆる開門請求権自体も含めて問われた裁判だったんですけれども、そこでの判決は、開門してくれという原告の皆さんに対して、開門請求権は認められない、こういう判決だったんです。 その理由が私は極めて問題だったと思っているんです。
ところが、この判決は、平成二十五年八月三十一日の免許期間が失効したことでこの権利はなくなったんだ、漁業権はなくなったんだ、よって、その後は、その被害があるからということで、開門してくれ、開門請求権、これは、金銭的な請求でも、開門してくれという請求でも同じですよね。
のであれば、同じ理屈で言うならば、今後、いろいろな漁業損失があった場合に、それに対して、あなたの損失も漁業権がある間の話ですよ、漁業権が切れたらその権利はなくなるわけだから、開門請求権だって言えないんだから、損失補償なんてできませんというのが国の立場でしょう。 矛盾しているじゃないですか。どうですか。
その理由の一つは、何といっても、「確定判決に基づく開門請求権の一方的放棄を前提とするのは、司法制度の軽視であり、あまりにも偏波で不公平である」ということであります。当然のことであります。福岡高裁は国の言い分を追認することに終始して、そして、司法の役割を全く果たしていない。これは私だけが言っているんじゃないんですよね。もう多くの報道でもこういうふうに論じられているわけなんです。
「確定判決に基づく開門請求権の一方的放棄を前提とするのは、司法制度の軽視であり、あまりにも偏波で不公平である」と。 確定判決を行った福岡高裁のこの和解案、その提示は、私も余りにもひどいなというふうに思います。ここを重く厳粛に受けとめても、だめなものはだめなんです。 大臣は、歴代の農水大臣の中で、漁民原告と、大臣就任の後から、挨拶されていません、懇談されていません。
確定した開門請求権を持っている漁民が諦めるとか屈するとか、これ絶対にないですから。 大臣、これ、差止め判決確定させたら問題の解決が極めて困難な事態になりますよ。それを自らやるというのか。いかがですか。